税理士 紹介 HOME - 損をしない会社の作り方
平成18年に施行された新会社法は、会社制度全般について現在の社会情勢に合うよう、会社に関する複数の法律(商法、商法特例法、有限会社法)をひとつにまとめ、「会社法」とし独立させました。ではいったいどのような手順で会社を作ったらよいのでしょうか?
新会社法により新たに有限会社の設立はできなくなり(、新設として合同会社(LLC)の設立が可能となりましたが、社会的信用度や将来公開も目指したいとなれば、やはり株式会社として会社設立を行うことが一般的でしょう。まずは会社の概要を決めることからスタートします。
●会社の概要を決める
いわゆる「発起人議事録」で、会社の目的、会社名、資本金、発行可能株式数、資本金を払込む金融機関などを決定します。
●法務局で商号と事業目的の確認
同一住所での同一事業や、有名企業や近隣企業と類似する会社名や事業でないか法務局で確認をします。類似商号の規制はなくなりましたが、相手が有名企業等の場合、損害賠償や称号の使用差し止め請求をされるケースもあるので注意します。
●定款の作成
会社のルールを記載したものが定款です。会社名、事業目的、資本金、本店所在地、発起人の住所・氏名等を記し、会社は定款で定められた以外の事業を営むことはできません。
●会社の代表印の作成
会社の代表印とは、つまり個人の実印と同じです。法務局に届け出ます。
●金融機関への資本金の払込み
出資者名義の銀行口座に資本金を払込みます。従来必要とされた金融機関からの資本金の「保管証明書」は、不要となりました。
●法務局への登記申請
会社の内容を登記簿謄本に記載し、誰でも取得し見ることが可能になります。会社は登記しなければ会社として認められません。
以上で会社の設立は完了、会社の設立日(創立記念日)は法務局に登記申請をした日になります。
新会社法により株式会社は1円でも設立でき、取締役も最低1名いれば設立可能です。しかし既に契約ができていて直ぐに現金が入ってくる見込みがあるならまだしも、現実的には賃貸料の支払い、備品雑費購入、光熱費、水道代の支払い等、運転資金は日々発生しますので、最低でも会社設立後3ヶ月間程度の運転資金を資本金として用意することが必要でしょう。
また、資本金は会社の信用度を示す目安にもなります。1円で簡単に起業ができるようになったぶん、また簡単に会社が倒産するケースも増えているようです。新会社法が施工する以前は、株式会社の設立には資本金1,000万円、取締役3名が必要でしたが、それはそれで会社を運営・存続させていくために必要な人と金を備えた基準だったのかもしれません。
専門家に頼まずに自分で全ての手続きを行った場合でも、22万円~26万円の実費が発生します。内容は、定款認証代(50,000円)、登録免許税(150,000円)、謄本代等(20,000円)で構成されます。税理士事務所に依頼した場合、5万円~10万円前後の報酬を要求されるケースが一般的ですが、そこには交渉の余地があり、年間顧問契約を結ぶという条件で会社設立費用(実費部分は除く)をサービスしてくれる税理士事務所などもあります。
経験のためにご自身で全ての手続きを行うのも良し、そんな時間があればその分とっとと営業活動に使うべきだというのも良し。ここも税理士さんと話し合ってみて下さい。そんなコミュニケーションから、税理士との相性がよりよく見えてきます。
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