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相続税・贈与税とは

最初に、税金とは人がお金を得たり、お金を使った場合に課税されるようにできています。身近な例として、給与を貰った場合には「所得税」が課税され、物やサービスを購入した場合には「消費税」が課税されます。つまり税金は基本的に「所得と消費」にかかってきます。

相続税は、人が死亡することで相続人が得られる財産に課税されるものですから、「所得税」と同じ性質のものですが、相続人が「働くことなく得た所得」ですので、「不労所得」として最高50%の高い税率が課せられる場合があります。

被相続人(死亡者)の財産を「相続財産」といい、被相続人の一切の財産を含みます。つまり不動産や金融資産などのプラスの財産から、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。まずはどんな種類の財産に相続税がかかるのか見てみましょう。
●不動産  土地と建物。
●動産   自動車、機械設備、美術工芸品等
●債権   売掛金、貸付金など
●現金・預金
●株式   被相続人名義の株式が対象です
●生命保険金、死亡保険金等 被相続人(死亡者)を受取人にしている場合です
●(マイナスの財産) 債務 住宅ローン、各種ローン、借金などです

これら「相続財産の評価」をいかに算出するかで相続税が変わってくることになりますので、知識と経験豊な税理士を選び相談していくことが大切なポイントなるでしょう。

課税対象額、税率ともに相続税より厳しく設定されているのが贈与税です。

贈与とは無償で財産を与えることをいい、相続と同じく「不労所得」(本人が働くことなく得た所得)とみなされた上に、相続税の支払いを回避する有利な手段として使用されないよう、相続税よりも低い額から課税されることになっており、税率も高く設定されているので、「相続税」と「贈与税」の両方の税金を知ることで初めて相続に関する税金について理解したといえます。

しかし、税率だけを見て「相続か贈与か」と損得を考えるのではなく、相続人の生活環境や感情なども配慮し税理士と相談しながら対策を講じていくと無駄なトラブルを避けられるでしょう。

贈与税は財産を譲り受けた場合に課税されるものですが、実際には贈与を受けていなくても贈与として扱われ贈与税が課税される場合があります。これを「みなし贈与財産」といいます。どんなケースがあるか具体的に見てみましょう。

●生命保険や損害保険の受取人以外の人が、保険料を負担していた場合。
●実際の価格よりも著しく低い価格で売却を受けた財産。
●債務免除、つまりお金を貸していたがその借金の返済を免除したというようなケース。
●信託の委託者(財産を持つもの)以外の人が、受益者であるように設定された信託財産
これらは、形の上では「贈与」にはならないのですが、実質的には贈与されたのと同じ所得効果があったとみなされ、贈与税が課税されます。

但し贈与税にも基礎控除が設定されており、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から「110万円」を差し引いた金額が課税金額となりますので、正しく利用すれば有効な相続対策のひとつとなっていくでしょう。

例えば1500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、

●課税価格算出
1,500万円-100万円=1,390万円
●贈与税額
1,390万円x50%-225万円=470万円となります。これに対し婚姻期間20年以上の夫婦で土地やマイホームの取得資金を贈与する場合は110万円の基礎控除プラス2,000万円の配偶者控除が受けられますので、破格の節税対策が実施できることになります。


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