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相続の基礎知識

相続とは人が死亡した場合に、死亡した人の財産を残された相続人が受け継ぐこと。相続人には誰がなれるのか又なれないのか、相続人が複数いる場合の分配の割合はどうなっているのか、それを話し合いで決定できるのかなどなど来る日のためにかしこい相続対策を準備していきましょう。

父母は相続人になれるのか?法定相続人とは

死亡した人を「被相続人」といい、「被相続人」が残した財産を相続できる人を「相続人」といいます。相続人になれるのは法律で決められた相続人、つまり「法定相続人」です。誰が法定相続人になるかは民法で規定され、配偶者および被相続人との血縁が深い者が優先順位を持ちます。
具体的な例で紹介してみます。
●配偶者(妻または夫): 常に法定相続人となります。
●子(第一順位):配偶者とともに常に法定相続人です。
●父母(第二順位):子がいない場合、配偶者とともに法定相続人になります。
●兄弟姉妹(第三順位):子も父母もいない場合、配偶者とともに法定相続人になります。
例えば、被相続人に妻と子がいるケースでは、法定相続人は妻と子ゆえ、たとえ父母でも法定相続人にはなれません。
或いは、被相続人に妻も子もおらず、父と妹がいる場合は、父が法定相続人で弟は法定相続人になりません。
複雑なケースを紹介してみましょう。被相続人に子がいたが、不幸なことに子は被相続人より先に死亡していて、その子の子つまり孫がいた場合は?孫が子と同じように扱われ法定相続人になります。被相続人に子がいるが養子であるケースでは?養子は常に法定相続人となります。

ではそれぞれの相続人はどのくらいの割合で相続できるのでしょうか?

相続人が受け継げる割合を「法定相続分」といいます。これも民法の規定により確定してきます。
●配偶者と子が相続人である場合
それぞれ1/2の割合です。子供が複数いる場合ではまず配偶者は1/2、残りの1/2をこの人数で均等配分となります。
●子が養子である場合は?
養子も実のこと同じ扱いになるので、上のケースと同じく子の人数での均等配分です。
●子がなく、配偶者と父母が相続人である場合
配偶者が2/3、残りの1/3を父母が均等配分して受け取ります。
●配偶者がなく、子のみ、父母のみ、兄弟姉妹のみというケース
それぞれの場合において、人数分の均等配分となります。妻がなく子が3人いた場合は、それぞれの子が1/3ずつ相続します。

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遺産分割協議により自由に相続財産を分配することも可能です。

相続にあたり、法律は「法定相続分の割合で分配する」ことを強制しているわけではありません。法定相続人同士の話し合いで自由に分配する方法が「遺産分割協議」です

実際の相続の現場では、法定相続人が法定相続分通りに配分を決定するよりも、遺産分割協議を行い、その協議で合意された割合で相続財産を分配するケースが一般的と言われます。
なぜなら、「法律で決められた相続分」に対して、「最後まで親の面倒をみた子供」、「海外勤務に出てしまい親の看護を行わなかった子」などなど、残された配偶者および子の間での感情が強く働くことの方が実際は多く、相続人同士で協議を持って自由に決めた方がスムースな合意を得られることが多いからです。

ただし遺産分割協議を開催するにはいくつかの基本的なルールがありますので、顧問税理士のアドバイス等を受けながら効力のある協議を開くことが大切です。

●必ず「法定相続人全員」が競技に参加しなければなりません。
●協議開始の呼びかけは法定相続人の誰であってもかまいませんが、全員が競技に参加しなかった場合は、開催された協議事態が「無効」になります。
いずれにしても、遺産分割協議により財産分配を行う場合は、法定相続人の中で信頼され中心となって協議を勧められる人物がいることが円満な解決に向かうに秘訣となります。


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