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これから激動の時代を迎えると言われる会計業界。インターネットの登場による顧客の情報リテラシー向上が、今後更なる流動化を促進させることは間違いありません。このブログでは、あんてなの活動を通じて感じたこの業界の情報から、新宿御苑近辺のグルメ情報まで幅広いテーマでリ アルにお伝えしたいと思います。
相続対策の二つの大きなポイント、それは「節税対策」と「紛争防止」です。 相続にともなって発生する相続人同士の遺産分割などに関するトラブルを、未然に防ぎ円満な相続を迎えるために欠かせない手続きの一つが「遺言書」の作成です。
相続の事案は千差万別ですが、あらかじめ被相続人により「遺言書」が作成されていたために、相続問題がスムーズに解決されたケースが多々あります。
他人事ではない「相続から争族へのエスカレート」に発展させないためにも、税理士や専門家に相談し遺言書を準備しておくことが相続人間の無駄な争いを防ぐ手立てとなります。
特に法定相続人でない人に、心情的に財産を譲りたいとあらかじめ思っている場合などは遺言書の存在が意義を発揮します。
具体的なケースを見てみると、
●死亡してしまった息子の妻が、その後も親の世話をしている。
このようなケースでは息子の妻は「法定相続人」にとなれませんので、いざという時財産を受け取る資格がありません。
親としては一番世話になっている人に少しでも財産を譲りたいと思うでしょう。
●妻との間にこどもがいない。
この場合は妻と両親、或いは妻と兄弟姉妹で財産を分け合うことになり、実際に血のつながりがない妻との間でトラブルになりがちです。
遺言書が一枚あるだけで、良好な人間関係が保たれる相続が可能となります。
相続の手続きにおいて最も優先されるものは「被相続人(死亡した人)の意思」です。
その意思を具体的に表現したものが遺言で、基本的に被相続人の財産は遺言どおりに分配されることになります。
このように遺言には非常に強力な効果がありますが書き方は厳密に決められているので、せっかく作った遺言が無効にならぬよう税理士のアドバイスを受けながら慎重に作成しましょう。作成方法は以下の三つです。
●公正証書遺言: 法律の専門家である公証人が作成に関る、最も安全な遺言作成方法です。ただし、作成手数料が発生することと、遺言の内容を全て公証人に知らせる必要があります。
●自筆証書遺言: 遺言者が自筆(ワープロは×)で作成するもので費用はかかりませんが、書式や修正方法が間違っていると無効になったり、遺言書が発見される保証がないという問題があります。
●秘密証書遺言: どうしても遺言の内容を第三者に知らせたくなく、また遺言が発見されないリスクを回避したいときに有効な方法です。正しい書式方法に則って作成した遺言を、証人2名とともに公証人役場へ行き公証人に提出します。
前述の通り遺言書は相続の手続きにおいて最優先される効力を持ちますが、本来、法律上財産を貰える権利を持つ配偶者や子などへ一切の財産を与えず、被相続人の財産を全て愛人に与えるという内容の遺言があった場合、通常の法定相続人は何も譲り受けられなくなるのでしょうか?
このようなケースに対し、民法では法定相続人がある程度財産を譲り受けられるよう規定しており、その権利を「遺留分」といいます。遺留分は法定相続人が誰になるかで割合が変わりますが、その割合を無視した内容の遺言書を作成すると、遺言の内容が一部無効になることがあります。
遺言書がなかったために争族になりやすい典型的なケースをご紹介しますので、相続対策の一つとして参考にしてみて下さい。
●相続人の中に信頼を集められるリーダーが不在
●親孝行と親不孝の相続人が混在している
●家業の後継者が準備されていない
●日ごろつきあいの薄い法定相続人がいる
●相続財産の中に不動産が多く、現金や預金が少ない
どうでしょうか?皆さんの中にも心当たりがある方が
結構いらっしゃるのではないでしょうか。
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