税理士 紹介 HOME - 税務調査に備えて
会社設立したのち数年経つと、税務署から税務調査の要請が来ます。申告書作成を税理士に依頼している場合は税理士経由での通知となります。税務調査は通常2~3日間行われますが、日程は事前に電話等で通知され、ある程度なら日程調整の融通を聞いてもらうことも出来ます。
税務署の税務調査は、国民の間に税の不公平感が増大しないよう、全ての納税者に対して受忍は義務となっています。拒否することはできません。会社の規模にも寄りますが、1~2人の調査官によって行われます。
まず会社の概況の聞き取りが行われます。
①事業の内容や取引のしくみ
②会社の組織と社員の構成
③お金の流れとその管理者の確認
④備え付けられている帳簿の種類
調査のタイムスケジュールは、午前十時から正午、午後一時から午後四時半くらいで行われます。経理担当者がいるとしても、具体的な帳簿の調査など以外は、社長自ら、現場で共に調査に応じるべきでしょう。
◆申告所得の調査
最近の事業年度についての申告内容の確認が、税務調査自体の目的でもあります。特に不正や誤りの多い期末付近での取引は重点的に調べるでしょう。調査対象は一般には、最近3事業年度程度の申告内容となっています。
税務調査における帳簿の調査は全て厳密に理詰めで行なわれるので、経理に精通していない人が不正を行っても必ず見破られます。申告を修正する際には、過少申告加算税や重加算税などと共に多くの手間や精神的負担も負うことになってしまうので、日頃から適正な経理を心がけましょう。特に期首期末の取引については特に注意しましょう。
◆消費税の調査
法人税の調査においては、消費税のチェックも同時に行なわれ、課税売上高の計算の誤り、取引の税区分の不適正、課税仕入にかかる帳簿の記載要件の不備等がないかを調べられます。原則課税で税額計算を行なっている場合は、消費税申告書に記載された内容についてその計算プロセスの分かる資料を提示することになりますので、事前に準備しておきましょう。
◆源泉徴収の適正性
調査官は調査の初日に、会社に関わっている人の人数、名前、役割などを調査し、給与台帳と見比べその情報の確認を行ないます。これによって架空人件費が存在しないかを調査できます。
注意としては、実在の社員が退職してしまったときに、履歴書、扶養控除等申告書などを保管しておきましょう。実際の人件費が架空人件費疑われてしまいますので、従業員の雇用に関しては、その一連の書類を受理し、退職後も廃棄しない方が良いでしょう。
◆役員の個人所得等
小さい会社の場合、個人と会社が一体になっている場合があります。この様な場合、両者を合わせて把握するほうが、調査の効率が良いので、社長個人の家族構成や取引銀行についての質問を要求される事があります。
個人事業ではなく会社を設立した以上、会社と個人を混同(どんぶり勘定)は許されません。会社で集金した現金や小切手を、役員報酬などの決められた金額以外で引き出したり、例えば個人の口座に振り込んだりすることなどは、もってのほかです。線引きを明確にし、社長は個人の金融機関取引など、身辺整理もきちんとしておきましょう。
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