税理士 紹介 HOME - 役員報酬について
役員の給料は勿論、好きな時に好きな金額をもらうという様にはできません。正確にいうと、受け取ってもかまいませんが、そのように金額も時期も定まらない支給のしかたをすると、会社の経費としては認められないのです。個人事業では、利益は全て自分のモノ、というようになりますが、会社となっては会社と社長は別人格となり、例え自分の出資のみで作った会社でも、給与の取り決めは厳密に規定しなければなりません。 一般の社員と役員では「契約」の形式が違い、それによって給与の至急の仕方も違ってきます。一般の社員は通常の「雇用契約」となりますが、役員の場合、その形式は「委任契約」となり、一年間株式会社の経営を委託し、その対価として一年間の報酬が決定されるのです。
賞与とは、一年間の経営を任され、営業成績のよかった役員に対しての「ご褒美」と例えられます。正確に言うと、賞与は本来の業務対価を超える利益処分的な性質を有する給与であり、会社の立場から見ると、利益を上げるための経費ではなく、利益を上げたから賞与をもらえるということになります。法人税法はその利益処分的な性質に着目して、役員賞与を損金に算入しないことにしています。
このような考え方から、役員に支払われる報酬等のうち、毎月定時定額で支払われる金額以外のものはすべて賞与として扱われます。そして賞与は、繰り返しになりますが、すべて損金には算入されません(注)。
このように役員の賞与は、支給すること自体に制限はありませんが、支払う側にも受け取る側にも課税されることとなり、節税の観点からは都合が悪いのです。できることなら役員賞与は支給するべきではありませんし、支給したいなら賞与込みの年俸を計算し、それを12で割って毎月の月給とした方がよいでしょう。社長や専務などの役員報酬は、会社を設立したらすぐに金額を決定して、毎月同じ日にきちんと同額を支給していくことが大切なのです。
役員賞与であるか否かは、給与明細に「賞与」と書いてあるかどうかではなく、支給のしかたが定時定額かどうかで判断されます。たとえば、月給50万円で毎月支給してきたのにある月から急に70万円に値上げすると、差額の20万円は賞与とみなされます。役員報酬は前述のように事業年度単位での委任契約に基づいて決定されるものですから、社長の給料を上げるなら事業年度ごとに行なうべきなのです。
さらに、奨励金やインセンティブなど、個人の営業成績等に基づいて支給される給与項目がありますが、これも役員の場合は定額の条件にあてはまらないので、ほとんどの場合において賞与となります(後述する使用人兼務役員の場合を除く)。
(注)平成18年度の税制改正で、下記の賞与は損金に算入することとする改正が行なわれたので、注意が必要です。
a.利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期に確定した額を支給する旨の定めに基づき支給されるもの
b.利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務執行役員に支給する給与で一定のもの
役員に対する給与は上述のように役員報酬として損金に算入されますが、上限がないというわけではありません。やはりそこには常識の範囲があり、でたらめに高額な報酬は税務調査等で否認されることになるので注意が必要です。
いくらまでなら相当でるかは、これは会社の規模、収益の状況、同業他社の状況等により総合的に勘案され、金額の定めはありませんが、業界の動向など調べて決めるようにしないと、「出る杭は打たれる」となってしまうでしょう。
不相当に高額な部分の金額は、支払った事実までが取り消されるというわけではありません。受け取る役員側は、所得として所得税が課税されます。そして、支払った会社側では損金に算入されない危険性がある、ということです。
役員の給与は株主総会の決議事項として、その支給総額の上限が決定されています。この上限を超えて支給してしまうと、不相当に高額な報酬として損金不算入の扱いとなってしまいます。自社の規定がどうなっているかを必ず確認するようにしましょう。
また、役員報酬を上手に設定することによって、かなりの節税効果を生ることが出来ます。役員報酬は、あとからボーナスを出しても損金不算入となりますので、年間の売上や経費などを年度初めの際に細かく予測し、計画した利益になるよう役員報酬の総額を設定することで税負担も大きく変わってきます。税負担の重さに慣れていない人は「税金ってこんなにとられるのか?」と驚いてしまうことと思います。実際、会社の利益の半分は税金として持っていかれるものだと覚悟しておく必要があります。
例えば、初めて会社を設立する際、夫婦や兄弟、親子などの親族を従業員にする場合、社長のボーナスは損金に算入できないので、妻や子供の給料で利益を調節しよう、と考えることがあります。そんなとき忘れてはならないのが「みなし役員」という規定です。みなし役員とは、その名のとおり、登記された役員ではない人を役員と「みなす」という制度です。具体的には、
①会長、副会長、相談役、顧問などの肩書きを有し、会社の経営に従事している人
②同族会社の従業員のうち、支配的株主グルーブに属する人で、その会社の経営に従事している人
の様な人が該当します。②の判定は専門的で難しいのですが、たとえば夫婦で会社を作り、夫がその全株を所有しているケースでは、妻が会社の経営に従事していれば商法上の役員でなくともみなし役員と認定される可能性が高く、妻へのボーナスは損金に算入されません。身内への給与支払で節税を図ろうという人は要注意です。
役員のうち、「使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している人」を「使用人兼務役員」といいます。「使用人としての職制上の地位」というのは、部長、課長などの肩書きであり、社長、専務、常務、監査役、また前述の様な同族会社の支配的グループに入る人は、経営陣の一角であるため対象外となります。つまり、平取締役で社長一族と血縁関係などのない人、具体的には取締役営業部長などの肩書きを持つ、社長とは赤の他人の従業員が、使用人兼務役員ということになります。
使用人兼務役員は、その名のとおり従業員である役員なので、その人に支払われる賞与のうち従業員部分の金額として支払われるものは損金に算入されることになっています。役員賞与の損金不算人の規定の影響を受けず、経費に算入することができるのです。
【UPDATE】来年の税制改正大綱が発表され、決定4000万円の役員の場合、年間120万円ほどの増税になるようです。
マンション経営者や美容院経営者に役立つ情報を発信しています。