税理士 紹介 HOME - 会社と社長の取引
会社を設立したら、もちろん会社の金庫と社長の財布とはきちんと分けなければなりません。しかし経営者は、会社の資金繰りが苦しくなれば自分の貯金をつぎ込まなければなりませんし、また逆に、個人的にお金が必要になったとき、一時的に会社に立て替えてもらうことがあるかもしれません。 このような、会社と経営者一族との間での資金の貸し借りが生じた場合、税務上は次のような点に注意する必要があります。
①金額を明確にする
最も肝心なことは、金銭の貸借はすべて帳簿に記録を残すことです。帳簿につけずに会社からお金を引き出すと、税務署は社長にボーナスを払ったものと推定するため、源泉所得税の課税問題が発生してしまいます。ですから、何月何日にいくらを貸した(借りた〉のか、その返済状況はどうなっているのか、すべて明確にしなければなりません。また金額が大きいときは、金銭消費貸借契約書を作成すべきです。
②金利を徴収する
金銭の貸借となると、必ず金利が問題になります。この場合、会社が社長に貸すケースと、逆に社長が会社に貸すケースでは、取り扱いが大きく違います。
まず、会社が社長に貸すケース。法人は営利を目的に存在していますから、銀行に預ければ金利がもらえる資金を社長に無利子で貸すという行為は認められません。ですから、貸付金には、期間に応じた適正な金利を徴収しなければなりません。税務調査で無利子貸付けが指摘された場合、「利息の認定課税」といって本来の金利分の利益を必ず修正申告させられます。この場合の利率は、市場金利等を考慮して、適正な率を適用するようにしましょう。
次に社長が会社に貸すケース。この場合は、会社は利息を払わなくても大丈夫です。社長にとっては利息を受け取りたいでしょうが、受け取った利息は「雑所得」となり、個人で確定申告をする必要があります。受け取らない場合には、税務の解釈としては、会社は一旦利息を支払い、改めてその金額を社長から贈与されたことになりますので、支払利息と受贈益が両建てのうえ相殺されて、会社に課税は発生しないことになります。
また個人は、実際に受け取る権利の確定した収入のみが課税されますので、こちらも問題ありません。このように個人が会社に資金提供した場合には、金利の支払いをしなくても問題はありません。
会社と会社役員等との間で不動産の賃貸が行なわれる場合にも、上記の場合と同様に考えます。
①会社から個人への貸付け
会社が所有する不動産、あるいは会社がほかから賃借した不動産を社長などに貸し付けた場合、賃借した社長等は会社に適正な家賃を支払う必要があります。
たとえば、相場が20万するのに5万しか支払わないと差額の15万円は毎月会社から社長へ給料の追加払いが行なわれたものと認定されます。したがって、本来の役員報酬にその差額が上乗せされたものとして所得税が追徴課税されることになります。
ただし社宅家賃に限っては、特に豪華な物件でない限り、安価な賃料でも認定課税される危険性は少ないです。公務員や上場企業の社員などが、数万円程度の家賃で社宅住まいをしているという話はよくあります。世間相場としての社宅家賃程度の金額を会社に支払っておけば、さほど問題になることはありません。
②個人から会社への貸付け
社長個人が所有する不動産を、店舗や事務所などのために会社に貸し付けた場合、安価な家賃設定でも問題になることはありません。むしろ無償で賃貸しても大丈夫です。
もっとも、家賃を支払えばその金額は個人の不動産収入となり、その収入からは不動産の固定資産税や修繕費・減価償却費などの経費を差し引くことができるので、会社に家賃という経費を発生させても、個人負担の経費の範囲内なら個人に課税所得が生じることはありません。したがって賃料の設定次第で、会社と個人間で節税することが可能です。
なお、相場よりも不相当に高い賃料の設定をすると、その差額はやはり役員報酬の追加払いと認定される可能性があります。
役員が会社との間で不動産やゴルフ会員権などの売買を行なうときは、商法上、取締役会の承認を得ることが必要です。これは取締役が自らの地位を利用して私利を図ることのないように監視することを義務づけるもので、会社を保護するためのものです。ですから、社長等が会社との間で財産の売買を行なうときや、金銭の貸借などを行なうケースでは、そのことを承認する取締役会の議事録を作成しておきましょう。
また、税法においては契約された取引金額が市場価格(時価)と比べて大きく違わないか、という点は重要です。たとえば、社長が所有する不動産を会社に売却したとすると、時価3000円なのに契約額が1000円だったら、社長は3000円で売却した後に差額の2000円を会社に贈与したものと見なされます。ですから、社長に売却対価を3000円として譲渡所得が課税され、会社は2000円の受贈益を認定されて法人税の負担を強いられます。
一方、時価が1000円で契約金額が3000円の場合、会社は不当に高い買い物をさせられたことになり、時価との差額の2000円は会社が社長にボーナスを支払ったものと見なされます。役員賞与は損金に算入されないので、この場合にも会社と個人の両方に新たな税負担が生じます。
役員の報酬は毎月一定の時期に定額で支給するべきですが、出張日当や慶弔費等の取扱いはこの限りではありません。あらかじめ作成された社内規程に基づき一定の基準で支給される日当や香典等は、その金額が社会通念上相当な範囲のものであれば、支払う会社において通常の損金として扱われ、かつ、受け取った役員に課税されることもありません。
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