税理士紹介サイト-会社を設立したい起業家を無料でサポート

税理士 紹介トップへ

「私の望み通り、信頼できる税理士さんに3日目で出会えました。」 あなたも今すぐご連絡下さい。

税理士 紹介 HOME - 会社の種類



会計事務所様メニュー

新規登録会計事務所

ANTENAチャンネル
会社設立ノウハウ集

会社の種類

会社法の対象となる会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種があります。このうち株式会社以外の、合名会社、合資会社、合同会社を持分会社といいます。持分会社は出資者それぞれが会社を代表し、会社の重要な決定も出資者の同意によるなど、個性を尊重した組合的な会社といえます。

合名会社と合資会社は、法人の責務に対する出資者の責任が無限であるという「無限責任社員」が存在する事が大きな特徴です。もし実際に倒産ということになってしまった際には、無限責任社員は、個人保証を取られていない責務まで負わなければならなくなってきます。

これは、株式会社と合同会社が自分出資した金額までしかリスクを負わないのと大きく違うところで、この点で、合名会社や合資会社の様な形態は、やや古い形と一般的には認識されており、現在はほとんどつくられていません。見栄えの点からもますます敬遠されてきており、有限責任に限定されている株式、合同会社に人気が集まっています。

合同会社は、会社法で創設された新しい形態で、有限責任のメリットと組合的な性格をあわせもつ会社といえ、共同出資、共同経営に向いた形となっています。設立費用も株式会社の半分以下で、簡単な手続きで設立できるため、小規模事業に向いている法人として活用する事ができるといえます。

定款の認証や株主総会が不要なことなど、運営の面でも株式会社よりも簡単だといえるでしょう。さらに、1人から設立できること、株式会社への移行が可能などのメリットがあります。今後、この形態で開業する人も増えてくると予想できますが、世間的な認識などがどうなるか未知数的な部分も多いと思われます。

旧会社法と有限会社

現在の「会社法」は、明治時代から続いてきた「商法」の一部に「第二編 会社」として組み込まれていましたが、平成18年5月1日に独立し、新装されて施行されました。商法は明治期に出来た法律のため、カタカナ文語体で表現された文が利用者に必要以上の負担になっていましたが、現在はその一部や独立した会社法は現代語訳化され、「番頭」や「手代」などの用語も廃止されました。

この新しい会社法は、これまで「商法」で規定された会社の姿を大きく変える事になりました。一例を挙げるとすれば、至る所で見かける「有限会社」も、これにより新たに新設する事が出来なくなりました。

これまでの有限会社だった会社も、法律上の性質としては株式会社として存続する事になっています。ただし実質的には、これらの会社は「特例有限会社」として、これまで有限会社に認められてきた制度を引き続き利用できる、とことになっています。「有限会社」という商号も継続して用いる事がきるようになっており、株式会社における貸借対照表の公告などの規定も適用されず、従前のとおりとなります。


合同会社(LLC)の特徴

会社法の改定に基づき合同会社という新しい形態が新設されました。通常LLC(hmited Liability Companyの略)と通称されます。合同会社には次のような特徴があり、主にジョイントベンチャーなどでの活用を想定しています。

①有限責任社員のみで構成
一般的に持分会社では出資者を社員呼び、社員は会社の業務を執行するのが原則とされています。LLCの場合はすべての社員が有限責任社員で構成され、よって社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。

②法人格がある
LLCは会社形態をとっており、当然に法人格を持っています。

③設立・管理が株式会社より容易
LLCは株式会社と比較して容易に設立・管理を行う事が出来ます。もし設立しようとしている会社が、固定社員で小規模に運営していこうとしているのであればLLCを選択肢の一つとして薦める事ができるでしょう。また、代表社員その他の業務を執行する「社員」には会社でもなることも可能になりましたので、会社が子会社として利用するのにも適しています。

◆社員が一名だけの設立、存続が認められており、原則として社員全員の同意がなければ、社員の入社、持分の譲渡、定款の変更は認められません。
◆社員は業務を執行する社員でなければ登記されません。社員の地位を持分といいますが、持分の譲渡には原則として他の社員の承諾が必要です。
◆ 原則として全社員が業務執行の権限を持ちます。定款を定めることにより、一部の社員が業務執行社員となることもできます。
◆資本金額の減少、利益配当、出資・持分の払戻しなどについて制限が設けられています。株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率によらず、事業への貢献度など話し合いで自由に決められます。
◆株式会社と違い、取締役会や監査役のような機関の設置は義務づけられていません。
◆株式会社と異なり決算公告を必要としません。しかしLLCの債権者は、そのLLCの営業時間内は、いつでも作成日以後5年以内の計算書類(貸借対照表その他法務省令で定めるもの)の閲覧または写しの請求ができ、債権者の保護が図られています。
◆株式会社からLLCに組織変更することもでき、その逆も可能です。
◆決算書は、貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が義務づけられています。

 



お気軽にお問い合わせ下さい。
経営に役立つ!メルマガ登録・解除
税理士と一言でいっても千差万別
業界の最新情報をお届けします

 読者登録規約
powered by まぐまぐ!
日々更新中!税理士紹介社長ブログ

時事ネタ満載!
千代田区市ヶ谷からの情報発信

社長ブログマンション経営者や美容院経営者に役立つ情報を発信しています。

あんてなのサービスの特徴
◆丁寧なヒアリング
税理士への不安、不満、理想の料金他をお聞き致します
◆2日以内に3候補提示
ヒアリング内容に沿った3候補を、2日以内に御提示します
◆何回でもOK!
相性が合わなくても大丈夫!何回でも御紹介致します
◆34,000のデータベース
豊富なデータベースから一番ぴったりの税理士を紹介!
◆全国税理士会員1280
あんてなは、全国に1280の会員ネットワークを持っています
◆情報誌発行の安心感
税理士業界の最新情報を、お届けしています→お問い合わせはこちら
新規顧客獲得
  • 利益向上の仕組み作り

◆インターネットマーケティング

◆テレマーケティング

◆データベースマーケティング

◆セミナー集客

  • チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。私たちは地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

  • 初めての資格、応援します!がんばるあなたをバックアップ!

  • あんてな会員限定割引!
    LEC東京リーガルマインドの講座が
    専用ページからクーポン使用で
    5%割引。詳しくはこちらをクリックして指定のパスワードをご入力ください。