税理士 紹介 HOME - 資本金について
株式会社には、会社の設立に際してなされる出資の額と、その後の新株発行によって資本金に組み入れられる額などによって構成される「資本金」が必要です。会社設立の際には、定款で「株式会社の設立に際して出資すべき額又はその下限額」を定めなければなりません。資本金は従来、有限会社は300万円、株式会社が1000万円が下限額として商法で定められていましたが、新事業創出促進法の適用を受けた場合に限って、その制限を受けないで会社の設立が可能になりました。いわゆる「1円会社」の設立が可能となったのです。
そののち、株式会社の最低資本金の制限は会社法から一律に廃止され、現在は資本金は1円でも設立が可能となりました。(ただしゼロ円では不可能です)。会社成立後は、資本金を減少してその額をゼロ円とすることも法的には可能です(準備金も同じ)。なお、設立費用が設立時の払込金の額を超えるときは、資本金ゼロ円での設立も認められます。
資本金は会社の信用力を見る一つの指標ともなり、その額は本気で会社を経営に対する本気度を測る基準とも見られています。資本金は、会社が事業を行なうための資金で、これが乏しいときは、「この会社一体どこから資金を得ているのか?」「債権者として弁済の拠り所がなく不安」いうことになってしまいます。資本金は登記事項であり、会社の登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)を取得すれば、ただちに分かります。資本金がいくらでもよくなった以上、逆にある程度の資本金で株式会社を設立しないと、それなりの信用を得るには難しいと思われます。
例えば、少なくとも従来の株式会社の最低資本金である1000万円程度、あるいはせいぜい有限会社の300万円は必要だと思われます。安易に低額の資本金で株式会社を設立することは理論的には可能ですが、実際にそれが会社にとってどのような意味を持つことになるのか、十分に考えて設定すべきでしょう。
「簡単に株式会社が設立できるということは、株式会社であるだけでは信頼性を得られないということでもある」ことを忘れてはいけません。また、法人格が形骸化または濫用されているような場合には、法人の責任を代表者(実質的な代表者を含む)個人が負うことがありますが、その判断の際には資本金の額も重要な要素となることが予測されます。
設立時の株式発行の際、株式の種類、数およびその割り当てに関する事項を定款または発起人全員の同意を持って、会社が設立するまでに設定しなければなりません。また、株式会社が発行することができる株式の総数(可能株式総数という)を原始定款、あるいは、会社の設立の時までに発起人全員の同意によって定款で定めることができます。この原始定款の定めはもちろん変更することも出来ます。
なお、ほとんどの株式会社は「株式譲渡制限会社」というものに該当しています。公開会社において、発行可能株式総数は発行済み株式総数(設立の際は、設立に際して発行する株式総数)の四倍までという制限がありますが、「株式譲渡制限会社」の場合は自由に発行限度額を設定することができます。他から出資を受ける際の手続き的な制約は、これによって緩和されます。
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