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翌年かかる会社の税金

会社に課税される税金は様々です。ここでは、税金の種類ごとに、その課税のしくみと納税の時期を確認します。まずは、事業年度ごとに繰り返し課税される税金を見ていきましょう。 ◆法人税

①納税時期

・中間申告分…各事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内。3月決算法人なら11月30日。ただし直前期の年税額が20万円以下の場合は不要。
・確定申告分…各事業年度終了の日の翌日から2か月以内。3月決算法人なら5月31日。

②課税のしくみ・納税額の目安

当期の所得金額に対して課税されます。資本金が1億円以下の法人の場合、年800万円以下の部分については22%、800万円を超える部分については30%。ですので、当期の所得が100万円なら法人税は22万円、1000万円なら236万円(800万円×22%+200万円×30%=236万円)。中間申告分は、前年実績の年税額の2分の1相当額。

◆法人住民税

①納税時期

・中間申告分…法人税に同じ。中間申告の要否は法人税に連動して判断します。
・確定申告分…法人税に同じ。

②課税のしくみ・納税額の目安

・税割…当期の法人税額に対して課税されます。税率は、都道府県民税5.0%、市町村民税12.3%。合計で法人税額の17.3%。ただし資本金が1億円超または法人税額が1,000万円超の場合は20.7%。中間申告分は、前年実績の年税額の2分の1相当額。
・均等割…定額で課税。資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下の場合、都道府県民税2万円、市町村民税5万円。合計で7万円。 ◆法人事業税

①納税時期

・中間申告分…法人税に同じ。中間申告の要否は法人税に連動して判断します。
・確定申告分…法人税に同じ。

②課税のしくみ・納税額の目安

当期の所得金額に対して課税されます。資本金が1億円以下で年所得が2,500万円以下の法人の場合、年400万円以下の部分は5.0%、年400万円を超えて800万円以下の部分は7.3%、年800万円を超える部分は9.6%。中間申告分は、前年実績の年税額の2分の1相当額。



◆消費税

①納税時期

・中間申告分…法人税に同じ。ただし直前課税期間の地方消費税込みの納税額が60万円以下の場合は不要。また直前課税期間の地方消費税込みの納税額が500万を超える場合は三ヶ月に一度、同税額が6000万を超える場合は毎月申告します。

・確定申告分…法人税に同じ。

②課税のしくみ・納税額の目安

原則課税の場合は、借り受け消費税相当額を控除した残額を納付します。中間申告分は、一回申告の会社は前年実績の年税額の2分の1相当額、3か月に一度申告の会社は前年実績の年税額の4分の1相当額、毎月申告の会社は前年実績の年擁の12分の1相当額。

◆固定資産税・都市計画税

①納税時期

毎年6・9・12月および翌年2月の年4回に分けて納付。6月に一括納付することも可能。

②課税のしくみ・納税額の目安

1月1日現在の土地建物や器具備品などの固定資産の所有者に対して課税されます。税額は課税標準額の1.4%。土地建物については都市計画税0.3%があわせて課税されます。固定資産税は賦課課税方式の税金で、納税者が自ら申告するわけではないので、納税額の目安(課税標準額)は所轄役場に確認するのが確実です。

◆自動車税

①納税時期

毎年5月に年1回納付。

②課税のしくみ・納税額の目安

4月1日現在の自動車所有者に対して課税されます。税額は所有する自動車の車種と排気量に応じて規定されています。一般的な2リットルの自家用乗用車だと3万9500円。郵送されてくる納税通知書により納付します。

特定の場合にかかる会社の税金

会社に課税される税金のうち、特定の取引などをした場合に課税される税金には次のようなものがあります。

◆印紙税

①納税時期

課税文書を作成したとき。

②課税のしくみ・納税額の目安

課税される文書(契約書や領収書など)を作成したら、契約当事者や書類作成者が自ら収入印紙を購入して貼付・消印します。

◆登録免許税

①納税時期

登記をするとき。司法書士に手続きの代行を依頼するケースでは、司法書士の報酬とともに支払うのが一般的です。

②課税のしくみ・納税額の目安

たとえば、不動産の売買により所有権移転登記をするときは、対象となる不動産の固定資産税評価額に2.0%(平成18年3月31日までの間は1.0%)を乗じた金額。この税率は、登記の目的に応じて変化します。

◆不動産取得税

①納税時期

土地や建物を取得した場合に、都道府県税事務所からの通知に基づき納付します。通常、取得して6か月から1年後あたりの時期に納税通知書が送られてきます。

②課税のしくみ・納税額の目安

不動産の固定資産税評価額に原則として3%の税率を乗じて計算します。ただし不動産の利用状況により軽減特例が適用される場合もありますので、納税額の目安は所轄役場に確認するのがよいでしょう。

 



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