税理士 紹介 HOME - 減価償却について
自動車販売会社は、販売用の自動車をメーカーから購入します。運送会社も、迎送用の自動車をディーラーから購入します。この場合、購入する自動車が同じ車種であったとしても、経理上の取扱いは異なってきます。なぜなら、前者は他者に販売するために、後者は自らが使うために購入するものだからです。
会計では前者を棚卸資産、後者を固定資産と呼びます。棚卸資産は、それを購入した時点では資産ですが、顧客に売れた瞬間にその全額が売上原価というコストに振り替えられます。これに対して固定資産の購入価格はどのように処理すべきでしょうか。
これには二つの考え方があります。一つめは、購入時点でその全額を費用に計上するという方法です。棚卸資産と同様に、使い始めたら一括でその年度の経費にしてしまうという考え方です。しかし1台1台の自動車は単年度で消えてしまうわけではないので、やはりこれは実態に即していないというべきでしょう。
そこで二つめの方法として、資産の購入価格をその資産が使用される年数にわたって徐々に経費にしていくものが考案されました。このように、資産の取得価額を複数年度にわたって費用に振り替えることを減価償却といい、その経費計上額を減価償却費と呼びます。また、減価償却される物品を減価償却資産と呼びます。
たとえば、自動車を100万円で購入した場合、大雑把に言えば、5年使えるなら1年あたりの減価償却費は20万円ですが、2年しか使えないものなら50万円になります。しかし、現実問題として、その自動車の使用可能期間は購入時点ではわかりません。また各社が独自の判断で耐用年数を見積もったのでは、同じ金額の減価償却資産でも1年あたりの償却費に差が生じてしまい、課税上不公平になります。
そこで税法は、資産の種類ごとの耐用年数をあらかじめ決定して公開し、これに沿って各事業年度の償却費を計算することを要求しています。そして、その耐用年数が満了する前に廃棄する場合には、その時点での未償却残額(帳簿価額)を一括して除却損として損失計上することにしています。つまり減価償却費は、個別の事情を問わない仮定計算のうえに成り立っているのです。
| 資産名 | 耐用年数 | 定額法償却率 | 定率法償却率 |
|---|---|---|---|
| "鉄筋コンクリート造 事務所建物" | 50年 | 0.02 | 0.045 |
| 軽量鉄骨増住宅建物 | 19年 | 0.052 | 0.114 |
| 木造店舗建物 | 22年 | 0.046 | 0.099 |
| 普通乗用車 | 6年 | 0.166 | 0.319 |
| 軽自動車 | 4年 | 0.25 | 0.438 |
| 金属性事務机 | 15年 | 0.066 | 0.142 |
| 音響機器 | 5年 | 0.2 | 0.369 |
| エアコン | 6年 | 0.166 | 0.319 |
| パソコン | 4年 | 0.25 | 0.438 |
| サーバー | 5年 | 0.2 | 0.369 |
| 看板 | 3年 | 0.333 | 0.536 |
減価償却費の計算方法にはいくつかの種類がありますが、その代表的なものは定額法と定率法です。いずれの方法を選択した場合も、償却費の累計額はほぼ一致しますが、定率法は当初の償却費が最も大きく、次第に逓減していくという特徴があります。以下にその計算方法を紹介します。
定額法:毎期一定額を費用として償却する
定額法の償却費 = その資産の取得価額 × 0.9× 耐用年数に応じる定額法償却率
※0.9を掛けるのは、残存価額を10%と仮定しているためです。したがってソフトウェアや営業権などの無形固定資産について償却計算をする場合には、残存価額がないので0.9は掛けません。
例:ノートパソコンを30万円で購入(1期目の使用月数は9か月)
1年目:30万円 × 0.9 × 0.250 × 9/12 = 50625円
2年目:30万円 × 0.9 × 0.250 × 12/12 = 67500円
定率法:毎期一定率を費用として償却する
定率法の償却費 = その資睦の期首未償却残額(購入初年度は取得価額) × 耐用年数に応じる定率法償却率
例:ノートパソコンを30万円で購入(1期目の使用月数は9か月)
1年目:30万円 × 0.438 × 9/12 = 98550円
2年目:(30万円 - 98550円)× 0.438 × 12/12 = 88235円
上記のように両者の計算を比較してみると、そこには次のような特徴があることがわかります。それぞれの特徴をよく理解して、採用する償却方法を選択してください。
メリット
定額法:毎期同額の償却費が計上されるので、計算が簡単で経費予算が立てやすい。
定率法:定額法に比べ早期に多額の償却費が計上されるので、節税効果が大きい。
デメリット
定額法:資産の中古化、陳腐化の価値減少の実態に即していない。
定率法:未償却残額を計算の対象とするため、償却費の計算が複雑。
また、償却方法を選択する場合は、納税地を管轄する税務署まで、窓口に持参または送付にて届ける必要があります。設立第1期の確定申告書の期限(中間申告がある場合は中間申告の提出期限)までに提出してください。用紙は最寄の税務署にて入手することができます。
ただし、減価償却資産の種類によっては、償却方法が指定される場合もあります。代表的なものは次の表の通りです。
| 種類 | 含まれるもの | 償却方法 |
|---|---|---|
| 建物 | 事務所、店舗、工場、倉庫など | 定額法のみ |
| 建物付属設備 | "電気設備、ガス設備、給排水設備、 冷暖房設備、エレベータなど" | 定額法、定率法など償却方法を任意で選択できる |
| 構築物 | 煙突、塀、貯水池、広告塔、ドック、坑道など | |
| 機械装置 | "工場などで使用されている製造設備全般、 製造設備に付随する搬送設備、ブルドーザー、 パワーショベルなど" | |
| 船舶 | モーターボート、漁船、貨物船、しゅんせつ船など | |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど | |
| 車両および運搬具 | 乗用車、トラック、オートバイ、台車、フォークリフトなど | |
| 工具 | 測定検査工具、切削工具、メーター、金型など | |
| 器具および備品 | 机、イス、キャビネット、コピー機、パソコン、エアコン、看板、容器、医療機器、植物、動物など | |
| 無形固定資産 | 商標権、意匠権、特許権、ソフトウェア、漁業権など | 定額法のみ |
会社設立すると、減価償却の方法は自ら選択することができます。ただし、次の点には注意が必要です。
・建物(事務所・店舗・工場・倉庫など)、無形固定資産(商標権・意匠権・特許権・ソフトウェア・漁業権など)、生物は、必ず定額法で償却しなければなりません。
・上記以外の資産については、原則として定率法が適用されます。ただし予め届出をして、それ以外の方法を採用することもできます。その場合には、採用しようとする事業年度の開始の日の前日(設立初年度は期末)までにその旨の届出をすることが必要です。
・取得価額10万円未満の資産は減価償却資産に計上せず、消耗品費等で経費処理ができます。
・取得価額が10万円以上でも20万円未満であれば、その年度に取得したそれら少額資産を3年均等で一括償却することができます。また資本金が1億円以下の中小企業および個人事業者で青色申告をしているものには、取得価額が30万円未満の資産についてその取得価額の全額を償却できる特例(1年度当たり300万円を上限とする)が用意されています。
書画骨董・美術工芸品などの、価値が減少しない資産は減価償却できません。
減価償却費は、耐用年数という仮定の利用期間に沿って、毎期計上していくべきものです。そうすることによって初めて、資産の取得価額が適正に費用化されるからです。 しかし法人税では、損金に算入される償却費は法人が損金経理した金額を限度とする、と規定されています。つまり会社が損金経理しなければその期の償却費はゼロになるわけで、これが「任意償却」といわれる所以なのです。 会社は時として決算書の見栄えをよくしなければなりません。そのため、出費を伴わない減価償却費を調節することで、赤字を黒字にしたり、黒字の金額を大きく見せたりすることが可能になっています。もちろん、専門家にはそのような小細工はすぐに見破られてしまいますが、法律が認めた利益調節の方法があるということは覚えておきましょう。
棚卸資産には、次のようなものがあります。
・商品:販売目的で外部より仕入れたもの
・製品:販売目的で自社で製造したもの
・半製品:製造過程にあり、そのままの状態でも販売できるもの。自動車のモーター、和菓子屋の餡など
・仕掛品:製造過程にあり、現に仕掛かり中のもの
・半成工事:製造過程にあり、現に仕掛かり中のもの。造船業などで使われる。建設業では未成工事と呼ばれることもある
・原材料:製造にあたり必要な原料や部品などの材料、燃料など
・貯蔵品:事務消耗品、工場消耗品などのうち、未使用で貯蔵されているもの。梱包資材や事務用品など
期末に残ったこれらの商品や製品などは、棚卸資産として貸借対照表に記載されます。したがって、期末にこれらの資産がある場合には貸借対照表に記載するため、適切な方法で金銭に換算しなければなりません。これを、棚卸資産の評価といいます。
評価方法には大きく分けて原価法と低価法の2種類があり、原価法は下の表のようにいくつかの方法に分かれます。これらの方法は、減価償却資産の償却方法と同様に、会社が任意で選択することができますが、選択した方法によってその期の損益に大きな影響が出ます。
したがって、評価方法の選択の際には、資産の種類ごとに納税地を管轄する税務署長に評価方法を届け出なければなりません。届出期間は、減価償却の償却率の届出と同じく、設立第1期の確定申告の提出期限(中間申告がある場合は中間申告の提出期限)までとなっています。
| 種類 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 原価法 | 個別法 | それぞれの棚卸資産ごとに取得価額を記録し、その価額をもって払い出し、 期末の評価額を決定する方法 |
| 先入先出法 | 先に受け入れたものから順に払い出すものと仮定し、払出高と期末の評価額を 決定する方法。物価変動の影響を受けやすい | |
| 後入先出法 | 最後に受け入れたものから順に払い出すものと仮定し、払出高と期末の評価額を 決定する方法。物価変動の影響を受けやすい | |
| 総平均法 | (期首の棚卸資産の取得価額+期中に取得した棚卸資産の取得価額)÷(期首の 棚卸資産の数量+期中に取得した棚卸資産の数量)で求めた平均単価で、払出高と期末評価額を決定する方法 | |
| 移動平均法 | 仕入れのつど、保有している在庫と受注分の平均単価を求め、それを次の受け入 れがあるまでの払出単価とする方法 | |
| 単純平均法 | 1期間中の仕入れ単価を平均し、この平均単価をもって払出高と期末の評価額を 決定する方法 | |
| 最終仕入 | 期末に最も近い仕入単価をもって期末の評価額を決定する方法。計算しやすいが 最終仕入が異常な単価で行われると実際とかけ離れた数値になる | |
| 売価還元法 | 売価に原価率を掛けて求めた金額を期末の評価額とする方法。コンビニ・スーパー など、多品種を販売する業種に向いている | |
| 低価法 | 上記いずれかの方法で求めた方法と期末の時価とを比較し、いずれか低いほうの価額をもって払出高と期末の評価額を決定する方法 | |
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