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脱税は簡単

わが国の法人税の計算や確定に関しては、国ではなく、自分で計算して税務署に申告し、その申告に基づいて自ら納税するという方法を取っています。この方法は申告する段階では他人が関与することがないので、悪意があれば簡単に脱税できてしまいます。

こうした問題に対処するのが税務署です。国民は税務署が調査に来たらこれを受忍しなければならなりません。しかし、会社がどうやって利益を計算したのか、記録を残していなければ計算の誤りや故意による脱税を指摘しようがありません。

公平で公正な申告納税制度を維持するためには、国民がみな帳簿を備え、取引を適正に記録して、これに基づき所得金額を算出し、しかもその記録を保存して後日チェックできる体制を整えていることが必要です。

このような観点から、国民に記帳慣習を浸透させるためのシステムとして、青色申告という制度が導入されました。帳簿に取引を記録し、保存している会社は、青色の用紙で申告書を提出すれば、税制上様々な特典を受けられます。

青色申告の承認申請

青色申告は、会社があらかじめその適用を受ける旨の申請をした場合に限り適用されます。 すなわち青色申告の適用を受けようとする法人は、その適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日までに、また新規設立の場合には設立後3か月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、それぞれ「青色申告の承認申請書」という書類を所轄税務署長に提出します。

そしてその対象となる事業年度の末日までに税務署から何の通知もなければ、その日において承認があったものとみなされます。 めったに税務署から通知されることはないので、会社を設立したらとにかく3か月以内または期末までに青色申告の承認申請をすれば、設立第1期目から自動的にその適用が受けられます。

青色申告法人の義務

青色申告の適用を受ける法人は、帳簿書類を備え付けて、これに取引を記録し、その帳簿書類を最低7年間は保存しなければなりません。 帳簿の形式に関する法律の規定はないので、それぞれの会社で自由に利用することができます。

具体的には、複式簿記の原理に基づき、総勘定元帳、売上帳、仕入帳、金銭出納帳、銀行勘定出納帳、受取手形帳、支払手形帳・固定資産台帳などを記帳します。また決算に際して作成した棚卸し表・期中の取引について取引相手から受け取った契約書、領収書、請求書なども保存すべき書類に含まれます。


経理帳簿と会計ソフト

税制上、青色申告の承認を受けた法人は、さまざまな特典の適用があります。代表的な特典には次のようなものです。

①法人税額の特別控除
試験研究費の額が増加した場合、中小企業者が機械等を取得した場合、事業基盤強化設備を取得した場合など、そのときどきの経済情勢に応じて一定の算式に基づいて計算した金額を納めるべき法人税額から控除できる各種税額控除制度が設けられるが、認められているのは、ほとんどが青色申告の承認を受けている法人です。

②欠損金の繰越控除
法人の課税取得は事業年度単位で計算し、ある年度の損益は原則、ほかの年度の損益に影響させません。ただし決算が赤字となった場合、青色申告をしている事業年度において生じた欠損金については、翌年以降7年間にわたって繰り越し、繰り越した年度の所得から差し引きすることができます。

③特別償却・割増償却
青色申告法人が特定の減価償却資産を取得した場合には、通常の減価償却費に加えて所定の特別償却費または割増償却費を損金の額に算入することができます。

④更正の制限
税務署が税務調査を行ない、会社の申告内容の誤りを職権で訂正することを「更正」というが、青色申告法人に対して更正を行なう場合には、会社の帳簿を調査してその計算に誤りがある場合にのみ更正が認められ、帳簿の調査を経ずに収入等を推計することは認められません。つまり、帳簿書類がそれだけ尊重されるということです。

承認の取消

税務調査等により、青色申告法人が帳簿の記帳、保存義務を履行していないと認められた場合には、その法人の青色申告はその履行していないと認められる事業年度にさかのぼって取り消されることがあります。

この場合、その取り消された事年度において各種特典の適用を受けていたときは、青色申告の取り消しと同時に特典の適用も取り消されるので注意が必要です。特に欠損金の繰越控除制度などは、青色申告の取り消しで翌事業年度以降に多額の税負担が生じる可能性がありますから、よく帳簿の記録や保存にはよく注意しましょう。

 



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