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これから激動の時代を迎えると言われる会計業界。インターネットの登場による顧客の情報リテラシー向上が、今後更なる流動化を促進させることは間違いありません。このブログでは、あんてなの活動を通じて感じたこの業界の情報から、新宿御苑近辺のグルメ情報まで幅広いテーマでリ アルにお伝えしたいと思います。
生前贈与は、相続の対象となる財産自体を事前に少なくする方法で、相続税の節税対策として中核を担うものです。時間がかかる手法もありますが、着実に効果の上がり比較的簡単な方法ですので、是非税理士に相談しながら検討してみて下さい。
贈与税の1年間の基礎控除額が110万円であることを利用し、毎年複数の法定相続人に贈与していく方法です。地味ですが長く行えば着実に効果が上がります。この方法を「連年贈与」といいます。
現金を毎年110万円ずつ渡していく方法もあるし、贈与契約書を結び土地を対象とした連年贈与を行うことも可能です。どちらのケースで行う場合でも、契約書や現金の授受の経緯が証明できる書面や送金記録を残しておかねばなりませんので、税理士の意見を聞きながら進めて下さい。
また相続税において配偶者が優遇されるように、生前贈与でも配偶者が優遇される制度があります。住居用の財産を贈与した場合は、2,000万円まで贈与税が無税になり、上手く利用すれば基礎控除の110万円と合わせ2,110万円までが非課税となる制度です。利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
●婚姻期間が20年以上あり、過去その配偶者から贈与についての配偶者控除を受けていないこと
●贈与した財産が居住用の財産、あるいはその購入用の金銭であること
●贈与税の申告をすること
土地建物のどの財産を贈与すべきかは、価値が下がらない土地の贈与が有効ではないでしょうか。
子供がマイホームを購入する際に親が頭金を出してあげるというケースはよく見られます。この場合550万円までは贈与税がかからず、父母の両方で利用すれば1,100万円まで贈与税がかかりませんのでこの制度を利用して相続財産自体を減らすことが可能になります。
ただし550万円の意味は「毎年の基礎控除110万円を5年分前倒しにした」とみなされますので、その後の4年間は子供に対しての贈与税の基礎控除が受けられなくなるポイントに注意して下さい。
尚、新制度として発足した「相続時清算課税制度」を利用すると、通常のケースでも2,500万円、住宅取得資金であれば3,500万円までの贈与が非課税になります。しかし「相続時清算課税制度」という名前の通りその精度を利用して贈与した分は、実際の相続時に相続財産の中に含まれ、改めて銭額を計算されることになりますので、連年贈与や他の節税対策と比較しそれぞれのメリット、デメリットを考えて円満な相続対策をおこなっていくことをお勧めします。
大きな土地を資産として所有しており、例えばそれを4人の子供に分割贈与した場合、どんな事態が予想されるでしょうか。例として考えてみます。
●財産: 500坪の宅地用土地
●土地の使用状況: 親の住居のほかに、4人それぞれの子供の住居が建てられている。4人の子供には2人ずつ子供(つまり孫)がいる。
●贈与の方法: 4人の子プラス8人の孫、計12人に毎年こつこつと土地を分け与え、見事被相続人が死亡したときの相続税は0円となった。
さて親(被相続人)が死亡してしばらくすると次のような問題が次から次へと浮かんできました。
・古くなった親の住居を新築しようとしてローンを組もうとすると12人全員の同意が必要となった。
・長男は事業を営んでいるが、万一倒産でもした場合この土地はどうなるのか。
・時が経過し子から孫へ、孫からひ孫へと相続が進むとこの土地の所有者は一体誰になるのか。
土地を生前贈与する場合、とくにやっかいなのは「兄弟による共有」ですので、どうしても兄弟間に分け与える場合は「別個の土地」を指定して生前贈与を進めるのが正しい方法と言えます。
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