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生命保険による相続対策

相続財産が自宅だけで現金があまりない場合に相続税を納付しなければならなくなったとすると、「自宅を売却」という悲惨なケースが出てきます。このような場合によく利用されるのが「生命保険による納税対策」です。死亡保険金によって住居を売却することなく、相続税を支払うことができます。

生命保険を利用した相続税対策

非相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば死亡保険金が入ってきますので、例えば相続財産が自宅だけで現金があまりない場合には住宅を売却することなく相続税を納付することが可能になります。

また生命保険には500万円に法定相続人の数を掛けた金額は相続税がかかりません。例えば配偶者と子の2人が相続人である場合、1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、納税額の用意が難しそうな場合には相続人を受取人とした生命保険に加入する方法が有効な手段となります。

同じく被相続人が死亡した時に在籍していた会社から死亡退職金を相続人が受け取った場合も、みなし相続財産となりますが、死亡退職金は相続税の納付資金となり、且つ生命保険と同じく500万円に法定相続人の数を掛けた金額は非課税となります。特に被相続人が事業を営んでいたというような場合に利用して頂きたい相続税の対策です。

紛争対策としても有効な生命保険

生命保険は遺産分割における相続人の間でのトラブル防止にも効果を発揮する有効な手段のひとつです。例えば子供2人が相続人で、相続財産の大半は住居のみという場合、遺産分割協議が難航するケースがよくあります。

こんな時、被相続人が契約者で、死亡保険金の受取人を次男に指定した生命保険契約を行い、「長男には土地家屋、次男には保険金」を相続させる旨の「遺言書」を作成しておけば、相続人間の紛争を未然に防ぐ有効な手段となりえます。

また生命保険金は「受取人」を指定できるので、相続人が複数いる場合は生活状況に合わせて、土地を譲った方が喜ばれる相続人、或いは既に住居を所有していてローンや学費負担が大きいので現金を譲り受けた方が感謝される相続人など、相続者の現状に合わせて予め準備しておけば、相続人間の協議も非常に円満に進むことになります。

尚、保険の種類ですが、途中で保障がなくなってしまう養老保険や定期保険などは相続対策には不向きです。是非終身保険を利用されることをお勧めします。

受取人は配偶者にしない方がお得?

多くの方はすでに生命保険に加入されていると思いますが、受取人はどなたになっていますか?保険証券を一度確認してみて下さい。配偶者となっているケースがほとんどではないでしょうか。

しかし配偶者には「配偶者の軽減措置」があり、法定相続分(或いは1億6000万円まで)まで相続税が課税されないという特典があります。

つまり配偶者の場合、多額の相続税を負担することになるケースは非常にまれで、むしろ相続税の納付で困るのは「子どもたち」ですから、受取人をいずれかの子どもとしておくのも得策ではないでしょうか。  また夫が事業主であるようなケースでは、是非「経営者保険」などの生命保険に加入しておくべきでしょう。

なぜなら、万が一の場合、遺族は経営者(=夫)自身が保証人になっている借金の返済や取引先に対する支払いに追われることが多く、経営者保険が掛けれられていたかいないかで残された遺族の精神的負担が大きく変わってくるからです。長寿社会になっているとはいえ、自分の健康を過信せず不慮の事故に備えておくことも、相続人間のトラブル回避するかしこい相続対策となるでしょう。


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